よくあるご質問

Q . セルフサービスとは?

A . 商談成立までは基本的に利用者同士での取引(セルフサービス)ですが、ホリダシモノスタッフがメールにて簡易的なサポートを行います。

Q . 商談成立後の取引は素人同士でも大丈夫?

A . 不動産取り引きは法律上、個人間で取引を行なっても何ら問題はありません。しかし後々のトラブルやリスク回避の観点から、お勧めしておりません。商談成立後の契約事などは、宅建業者や専門家へのご依頼をお勧めいたします。

Q . 利用料金、手数料について教えてください。

A . 買主や借主は利用料無料。売主や貸主は契約成立時のみ一律5万円(税込)をいただきます。※契約事などを専門家へ依頼される場合は費用が発生する場合があります。大まかな費用は、こちらのページ(項目4)をご参照ください。

売る・貸す

Q . 物件のエリアは限定されていますか?

A . 基本的にはエリアは限定しておりません。お気軽にご相談ください。

Q . 価格はどう設定すればいい?

A . 一つの目安としては固定資産税の明細書に記載されている評価額があげられます。 評価額と実際の相場額とが乖離している場合は、ホリダシモノサイト内の物件を参考にされてください。 価格の設定に関しては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

Q . 親や親戚の所有不動産だけど、掲載できる?

A . ご本人様に許可をとっていただければ掲載いただけます。相続されていなかったり承諾が取れていない場合は、 お引き渡しまでに相続の手続きや承諾確認を行なってください。

Q . 売れそう・貸せそうにない物件(片付けされていなかったり荒地や廃墟など)でも掲載できる?

A . もちろん掲載いただけます。活用者の使い方次第では新たな価値が生まれる可能性もあります。

Q . お問い合わせやメールなどのサポートに費用はかかる?

A . 成約の際は売主と貸主のみに掲載料をいただいておりますが、お問い合わせやメールなどでのサポートは全て無料で行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。商談成立後、宅建業者や専門家へ契約書や重要事項説明書の作成などを依頼される場合は、宅建業法で定められた通常報酬額の費用や、各専門業者が定める報酬費用が必要になる場合があります。費用に関しての目安はこちらの(項目4)でご確認ください。 

Q . 個人でも農地を売ったり貸したりできるの?

A . 「農地法」で定められた条件を満たすことで、個人が農地を売ったり貸したりすることができます。 詳しくは、各市町村の農業委員会へお尋ねください。

Q . 農地は貸したら返してもらえない?

A . 返してもらえます。しかし、農地は性質上すぐに返すのは難しい場合も多く、農地法では農地の賃貸借について特別の規定が設けられている場合があります。

Q . 山林は売却や賃貸できますか?

A . 特に制限はありませんが、一部の地域で売却や賃貸を行う場合は、市町村などの各自治体に対して事前の届け出が必要になる場合があります。 詳しくは、市町村役所へお尋ねください。

Q . 保安林の売却に制限はありますか?

A . 森林以外の用途目的でなければ保安林でも通常の山林と同様に売買や賃貸を行えます。

Q . 所有する山林の境界線があいまいなのですが、この状態で売買や賃貸はできますか?

A . 不可能ではありませんが、境界線があいまいなままだと買主や借主との合意は難しく、 後々トラブルの原因となるので、大まかな境界線は事前に策定することをおすすめします。

買う・借りる

Q . ローンを組んで購入できますか?

A . もちろん可能です。金融機関によってローンの種類が異なりますので、融資をご希望の場合は、ご利用の金融機関へお問い合わせください。

Q . 個人でも農地を買ったり借りたりできるの?

A . 「農地法」で定められた条件を満たすことで、個人が農地を買ったり借りたりすることができます。 詳しくは、各市町村の農業委員会へお尋ねください。

Q . 農地を他の地目へ変更できる?

A . 「農地法」で定められた条件を満たすことで、購入や借りる農地を地目変更することができます。転用許可を受けずに無断で転用した場合は、原状回復命令や罰金等の罰則があります。

Q . 山林購入後や賃貸後に何か手続きは必要ですか?

A . 新たに山林を購入したり借りる場合は、市町村などの各自治体に対して事前の届け出が必要になる場合があります。詳しくは、各市町村へお尋ねください。

Q . 保安林に指定されている山林で建物を作ることは可能ですか?

A . 保安林は森林以外の用途に転用することはできないので、簡易な建物以外の建築はできません。

Q . 保安林の立木は伐採できないのですか?

A . 伐採には都道府県知事の許可又は届出が必要です。伐採の方法や限度などは、保安林ごとに指定施業要件として定められており、その範囲内であれば伐採を行うことができます。